厚労省が「広く国民に意見」を求めています。
「広く国民に」と言っても、一義的に関わってくるのは総合支援法を利用する当事者たち。
でも、果たしてそうでしょうか?
ぜひ、皆さんの意見を厚労省に届けていただきたいと思います。
そこでその内容を見ると、
新旧対照表ではなく、「障害程度区分」⇒「障害支援区分」となっています。
あたかも、「総合的に支援」するための新たな認定方法のように思います。
しかし、
その定義を見れば、
「当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの」が
「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と変えられているものの、
やはり、本人の状態のみに注目する医療モデルでしかありません。
たこの木は、
「障がい」を「関係性の壁」と捉え、
互いの関係の中に存在するものとして、当事者のみに不利益を集中されることに異を唱えてきました。
よって、
今回の改正が、真に当事者の暮らしを支援するものではなく、
コンピュータ−によって個人の能力を判断し、
それに見合った国庫負担金を地方自治体に給付するというものでしかありません。
「第一義的には当事者本人の事」と言いましたが、
「障がい」をどこまでも本人に起因するものとして捉える厚労省に対して、
「障がい」とは、私達自身の問題でもあることを是非、厚労省に伝えて欲しいと願います。
提出期限は、7月31日
提出方法〈書式あり)は、
@電子メールの場合
アドレス : shogaikubun@mhlw.go.jp
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課
A郵送の場合
住所 : 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
BFAXの場合
FAX番号 : 03-3593-2008
厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課あて
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